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古物商許可は誰でも取れますか?

基本的には誰でも取得できます。
ただし、欠格事由に該当する者は許可を受けられません。

欠格事由は古物営業法第4条に列挙されていますので一例を紹介します。
・破産者であり復権を得ない者
・禁固刑や懲役刑、古物商を無許可営業する等して罰金刑に処され、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団員
・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
・住居不定
・古物商許可を取消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により事業を適正に営めない者
・成年者と同一の行為能力を有しない未成年者

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