昨今の副業ブームで大人気なのが転売業!
メルカリ等の手軽に商品の売買ができるサービスの登場によって、副業として転売業を営む人が多くなっています。
リサイクルショップで掘り出し物を見つけてきたり、限定品を入手したり。
そうして手に入れたものを売買することで利益を生み出すというビジネスモデルは非常にわかりやすく、少ない元手で始めることができるため、ローリスクで手軽な副業として人気になるのも納得です。
この転売業ですが、本業副業を問わず、事業として行うには「古物商許可」が必要です。
しかし、中には無許可で営業している人、無自覚にしてしまっている人もいます。
そこで今回は古物商許可申請のについて解説します。
この記事の内容
古物商許可の概要
古物商とは?
古物商とは、公安委員会の許可を受けた上で、古物の売買や交換を行う人のこといいます。
また、委託を受けて古物の売買や交換を行う人も古物商といいます。
古物商許可は、古物商として事業を行おうとする者が、事業を開始する前に取得しなければならない許可です。
古物商として営業する以上、本業副業、稼ぎの多寡にかかわらず取得する必要があります。
古物商許可申請をするべき時期
古物商許可申請は必ず営業開始前に行ってください。
無許可営業は3年以下の懲役または100万円以下の罰金と定められています。
申請は営業開始予定日の2か月~3か月前に行いましょう。
申請には住民票等を取得する必要があるため準備に時間がかかります。
また、申請後の審査は2か月程度かかります。
ある程度余裕をみておく方が良いです。
一方で、6か月以上営業実態がない場合、許可が取り消されることがあります。
そのため、営業開始予定日より何か月も先に取っておくのはお勧めしません。
古物商許可申請の手順と方法
申請に必要な費用
申請に必要な費用は自治体により異なります。
当事務所のある京都府では以下のように定められています。
◆古物商許可申請手数料・・・19,000円
この他、申請書類の作成と提出を行政書士に依頼する場合には数万円程度の費用が別途必要です。
なお、当事務所では以下の依頼料金で代行を承ります。
◆申請書類の作成・提出代行・・・45,000円
※申請手数料(19,000円)が別途必要です。
※申請先が亀岡警察署の場合です。
※書類の郵送等の経費が別途必要です。
申請先
申請先は、主たる営業所を設けようとする場所を管轄する公安委員会になります。
公安委員会への申請は管轄の警察署を経由して行います。
申請に必要な期間
古物商許可の取得には約2か月ほどかかります。
速やかに必要書類を集めても、申請先の機関でおよそ2か月程度の審査期間が必要になるためです。
申請に必要な書類
個人か法人か、どちらで営業を行うかによって必要書類が一部異なります。
〇個人の場合
★古物商許可申請書その1(ア)
★古物商許可申請書その1(イ)
★古物商許可申請書その3
☆古物商許可申請書その4
★略歴書
★住民票(本籍記載のもの)の写し
★誓約書
★身分証明証(市町村発行のもの)
※★のものは必須。☆のものは場合による。
〇法人の場合
★古物商許可申請書その1(ア)
★古物商許可申請書その1(イ)
★古物商許可申請書その2
★古物商許可申請書その3
☆古物商許可申請書その4
★定款
★登記事項証明書
★代表者・役員の略歴書・住民票の写し・身分証明証
★誓約書
※★のものは必須。☆のものは場合による。
申請の手順
- STEP1必要書類の収集住民票・身分証明証等の収集を行う。
- STEP2申請書の記入各種申請証に記入し、必要書類一式を用意する。
- STEP3申請主たる営業所を置く場所を管轄する警察署に提出する。
- STEP4許可証の受取り約2か月後に許可証の受取りを行う。
- STEP5営業開始許可を証明する古物商プレートを作成・掲示し営業開始。
古物商許可申請Q&A
古物商について
基本的には誰でも取得できます。
ただし、欠格事由に該当する者は許可を受けられません。
欠格事由は古物営業法第4条に列挙されていますので一例を紹介します。
・破産者であり復権を得ない者
・禁固刑や懲役刑、古物商を無許可営業する等して罰金刑に処され、その執行が終わり、又は執行を受けることがなくなった時から5年を経過しない者
・暴力団員
・暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
・住居不定
・古物商許可を取消されてから5年を経過しない者
・心身の故障により事業を適正に営めない者
・成年者と同一の行為能力を有しない未成年者
不用品を売る場合には不要です。
古物商許可は、利益を上げる目的で商品を売買する場合に必要な許可です。
そのため、着古した服や買い替えに伴う家電を出品する場合には不要となります。
ばれると思っておくべきです。
ばれる理由としてよく聞くのが第三者による通報です。
正当に許可を得て営業している同業者からすれば、違法に営業している人を野放しにしておくメリットはありません。
また、不満や不信感を抱いた購入者が警察に相談するのもばれる原因となります。
古物商許可申請について
古物商許可には有効期限はありません。
古物商許可は一度取得すると無期限で有効となります。
定期更新は不要ですが、営業所の場所や名称を変更する場合には、変更届出や書換申請が必要です。
法人として新規取得が必要です。
個人として古物商許可を取得している場合でも、改めて法人として営業するためには法人として新規取得する必要があります。
古物商許可を受けた後、許可を受けていることを掲示するためのプレートが必要です。
そのプレートを古物商プレートと言います。
古物商プレートは購入することができる場合もありますし、要件を満たせば自作することもできます。
楽天市場等でも購入することができるので一度検索してみてください。
令和元年12月14日以降、登記されていないことの証明書は不要となりました。
必要書類が減って個人で営業する場合は法務局に行く必要がなくなったので少し楽になりました。
正直、どちらでも良いと思います。
せっかくなので経験しておこうと思うのであればご自身で手続きを行うことも十分可能です。
一方で、古物商許可は有効期限がないため基本的に一度しか手続きをしません。
そのため、申請の方法を勉強しても今後その知識を使うことはありません。
その時間を事業の準備に充てる方が良いとも考えられます。
また、副業で事業を始める方の場合、平日に二度も警察署に足を運ぶのは難しいという方もいるかもしれません。
その場合は、ぜひ行政書士にご依頼ください。
古物商許可申請の代行
当事務所では、古物商許可申請の代行を承っております。
◆申請書類作成・提出代行・・・45,000円
※申請手数料(19,000円)が別途必要です。
※申請先が亀岡警察署の場合です。
※書類の郵送等の経費が別途必要です。
「申請書類の作成に自信がない」
「平日に2回も警察署に行けない」
「一度しかしない手続きより事業の準備をしたい」
このようにお考えの方はぜひ行政書士にお任せください!
チャットやメール・電話等、ご希望の連絡方法でやり取りしながら申請をお手伝いいたします!