この記事の内容
飲食店営業許可申請の概要
飲食店営業許可は、飲食物を提供する大抵の店が取得しなければならない許可です。
レストラン・喫茶店・カフェ・バー等、食事を作って提供する場合には必須で、無許可で営業した場合は罰則が設けられています。
飲食店営業許可は店の規模や業態に関係なく必要です。
小規模の隠れ家的カフェも、大規模のチェーン居酒屋も例外はありません。
また、店舗を持つタイプの飲食店だけでなく、移動販売や屋台で飲食物を提供する場合、テイクアウト専門の場合も、調理を行う以上は営業許可を取得する必要があります。
営業許可の有効期限と更新
飲食店営業許可には有効期限があります。
有効期限は設備の状況等により5年から8年で定められます。
更新の際は、現在取得している営業許可証と手数料を持って申請に行きます。
現地調査で設備類をチェックした後、問題なければ継続許可を取得できます。
食品衛生責任者の必要性
飲食店営業許可を取得するには食品衛生責任者が必要です。
1人の食品衛生責任者が担当できる飲食店は1店舗までと決まっているので、複数店舗展開する予定の場合は食品衛生責任者を店舗数分用意する必要がります。
食品衛生責任者は以下のどちらかの場合になることができます。
■調理師・栄養士等の法律に定められている有資格者
■責任者養成講習会等、特定の講習会の受講修了者
関連する許認可申請
通常、飲食店を営業するだけであれば飲食店営業許可さえ取得すれば問題ありません。
しかし、夜間の酒類提供・持ち帰りサービス等により別の許認可申請や届出をしなければならないことがあります。
飲食店営業許可と関連性の高い許認可・届出には以下のようなものがあります。
・深夜酒類提供飲食店営業開始届
・菓子製造業許可
・風俗営業許可 等
飲食店営業許可申請の方法
申請の種類
飲食店営業許可には以下の3つの種類があります。
・新規許可
・継続許可
・譲受け許可
「新規許可」とは、1から新しく飲食店を始める場合に取得する許可です。
多くの新規参入者はこちらの許可を取得します。
2号店を出店する場合等も新規許可を取得します。
「継続許可」とは、既に飲食店営業許可を取得している方が、許可期限満了後も継続して営業を行いたい場合に取得する許可です。
既に営業している人が営業を継続したい場合に取得します。
「譲受け許可」とは、同店舗で営業者のみ変更する場合に取得する許可です。
同店舗で改装等を行わず、そのままお店を引継ぐ場合に取得します。
申請に必要な費用
申請に必要な費用は自治体により異なります。
当事務所のある京都府では以下のように定められています。
◆新規許可 ・・・16,320円
◆継続許可 ・・・12,240円
◆譲受け許可・・・5,480円
この他、申請を行政書士に依頼する場合の依頼料、申請に必要な図面作成を依頼する場合の依頼料等、代行を依頼する場合には数万円程度の費用が別途必要です。
なお、当事務所では以下の依頼料金で代行を承ります。
◆飲食店営業許可申請・・・35,000円(事務所報酬)
※図面作成料は含みません。
◆配置図・平面図作成・・・15,000円(事務所報酬)
※配置図・平面図は難易度により料金が変動する場合があります。
申請先
申請先は管轄の保健所になります。
当事務所のある亀岡市の管轄は「南丹保健所」です。
京都市内の場合は「京都市医療衛生センター」が申請先になります。
申請に必要な期間
申請から営業開始までは最短でも2週間はかかります。
必要な期間は保健所の混雑具合にもよりますので、最低でも営業開始予定日の3週間前には申請を行うと良いです。
また、申請をしたものの不備(書類不備・設備不備等)により再申請が必要となる場合があります。
そうなっても大丈夫なように、時間には十分余裕を持って申請を行いましょう。
申請に必要な書類
飲食店営業許可申請には以下の書類が必要です。
★飲食店営業許可申請書
★店舗周辺の見取り図
★店舗内の平面図(設備の配置図)
★食品衛生責任者の資格証明書類
☆水質検査成績書(貯水槽・井戸水を使う場合)
☆登記事項証明書(法人の場合)
申請の手順
- STEP1事前相談
事前相談は不要な場合もありますが、可能な限り行くことをお勧めします。
店舗図面等を基に相談することで設備不備等を避けやすくなります。 - STEP2店舗設備の準備
事前相談の内容を踏まえて設備を揃えていきます。
既にある程度完成している場合は、現地調査で指摘されないように改善していきましょう。 - STEP3申請書類作成&提出
不備がないように慎重に申請書を作成しましょう。 - STEP4現地調査
現地調査は保健所の担当者により行われます。
申請通りの設備・内装になっているかのチェックやトイレに手洗い場が設置されているか等の衛生に配慮した店舗かどうかを細かくチェックされます。 - STEP5営業開始
現地調査に合格した場合は営業許可証が貰えます。
それを店舗のお客さんから見える場所に掲示することで営業を始められます。
飲食店営業許可申請の代行
当事務所では飲食店営業許可申請の代行を承っております。
◆飲食店営業許可申請・・・35,000円
◆配置図・平面図作成・・・15,000円
※飲食店営業許可申請には図面作成料は含みません。
※各図は難易度により料金が変動する場合があります。
※ご希望の場合、現地調査時の立会いは無料で行います。
※役所手数料(新規:16,320円)が別途必要です。
※交通費は亀岡市の場合無料、その他の場合は公共交通機関使用時の実費となります。
「飲食店営業許可申請はそんなに難しくないと聞くし、依頼する必要があるのかな?」と思う方もいるかと思います。
実際、飲食店営業許可申請の難易度は高くありません。
時間をかけ、保健所の方と相談を重ねれば申請可能です。
しかし、その時間をメニューの考案・広報活動・ホームページの準備・内装の準備等にあてるのはいかがでしょうか?
定型作業である書類作成や保健所との相談等、今後お店を経営していく上で関係のない作業は行政書士に丸投げしてしまって、それにより空いた時間をお店の将来のために使うのもありだと思います。
「面倒そう」「時間がもったいない」「書類作業は嫌い」
申請作業は任せてしまおうと思う方、ぜひ一度当事務所にお問い合わせください。