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犬&猫へのマイクロチップ義務化と飼い主の義務

改正動物愛護管理法(以下、動物愛護法)施行に伴い、令和4年6月1日から、ペットショップやブリーダーが販売する犬や猫へのマイクロチップの装着と情報の登録が義務化されました。

マイクロチップは、生体内に埋め込む小さな電子タグで15桁の固有番号が登録されています。
専用のリーダーで番号を取得し、番号をデータベースと照合することで、事前に番号と紐づけておいたペットの情報(種類等)と飼い主の情報(氏名・住所等)を読み取ることができます。

本記事では、本制度導入に伴う飼い主の義務についてお話します。

マイクロチップ義務化の目的

本制度は、ペットが迷子になったり遺棄されたりした時に、飼い主を特定しやすくすることを目的としています。

阪神淡路大震災では、多くのペットが迷子になり保護されました。
しかし、保護されたペットの大半は飼い主を特定できませんでした。
また、東日本大震災でも、同様のことが起こっています。
これらのことから、迷子のペットと飼い主を繋ぐための方法として、本制度導入の議論が活発化しました。

また、マイクロチップの義務化は、ペットの遺棄問題への対策としても有効と考えられています。
本制度の導入により飼い主の責任感を高め、適切な飼育や愛護を促進することが期待されています。

 

本制度により生じる義務

本制度によって、飼い主には以下のような義務が生じます。

マイクロチップ装着済みの犬や猫を購入した場合

・飼い主情報(住所や氏名等)を30日以内に登録
・飼い主情報を変更する場合は、30日以内に変更登録
・犬や猫が死亡した場合は、30日以内に届出

※飼い主情報の登録や変更には「登録証明書」が必要です。
犬や猫の引取りの時に一緒に渡されるので保管しておいてください。

マイクロチップ未装着の犬や猫を購入した場合

・マイクロチップの装着は努力義務
・装着した場合は、30日以内に飼い主情報の登録(義務)
・飼い主情報を変更する場合は、30日以内に変更登録
・犬や猫が死亡した場合は、30日以内に届出

※マイクロチップの装着は動物病院で行います。
獣医師もしくは、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護士のみ装着ができます。
装着後、病院から「マイクロチップ装着証明書」を貰い、飼い主情報の登録を行います。

施行日以前から飼育している場合

・マイクロチップの装着は努力義務
・装着した場合は、30日以内に飼い主情報の登録(義務)
・飼い主情報を変更する場合は、30日以内に変更登録
・犬や猫が死亡した場合は、30日以内に届出

※マイクロチップの装着は動物病院で行います。
獣医師もしくは、獣医師の指示を受けた愛玩動物看護士のみ装着ができます。
装着後、病院から「マイクロチップ装着証明書」を貰い、飼い主情報の登録を行います。

指定マイクロチップ以外を装着している場合

場合によっては、ペットショップ等により独自のマイクロチップが装着されていることがあります。
しかし、それは本制度とは無関係ですので、再度マイクロチップの装着が必要な可能性があります。
また、本制度では、情報を指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に登録することが義務付けられています。

無関係のマイクロチップを装着している場合、指定登録機関以外で情報を登録している場合には、「施行日以前から飼育している場合」と同様となります。

 

登録に必要手数料

マイクロチップ装着の価格は動物病院によって異なります。
多くの場合は数千円から1万円以下のところが多いようです。

飼い主情報の登録や変更にかかる手数料は以下の通りです。
・オンライン登録: 300円
・郵送登録   :1,000円
※死亡の届出は手数料不要です。

 

最後に

マイクロチップをペットの体内に挿入することに対して、抵抗を覚えるのは当然だと思います。
マイクロチップの装着はペットの健康に影響を及ぼさないとされていますが、それでも心配に感じる方もいることでしょう。
マイクロチップの装着に関して、疑問や不安がある場合には、かかりつけの動物病院に相談することをお勧めします。

飼い主とっては努力義務(販売業者は義務)のマイクロチップの装着ですが、ペットが脱走して迷子になった時、災害等でペットとはぐれてしまった時、飼い主との早期再開に役立ちます。
まだ装着や情報の登録が済んでいない方は、一度前向きに検討してみてはいかがでしょうか。

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